最高裁判所第二小法廷 昭和27(す)110 決定
主 文
本件申立を棄却する。
理 由
本件のごとき異議申立が不適法であることは昭和二五年(す)二五七号同二六年
一二月二六日最高裁判所大法廷決定に徴し明白である。
よつて全裁判官一致の意見により主文のとおり棄却の決定をする。
昭和二七年五月二六日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 栗 山 茂
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
裁判官小谷勝重は出張につき署名押印することができない。
裁判長裁判官 霜 山 精 一
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